【西宮市・芦屋市】11月1日から、自転車のながらスマホ及び酒気帯び運転が厳罰化。安全に心掛けましょう。

2024年11月1日(金)、道路交通法が改正されます。

これは、 自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や 酒気帯びについての罰則が新設されるというもの。

1.携帯電話等のながら運転

​​​​​​スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります(停止中の操作は対象外)。

  1. 罰則:違反者6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 
  2. 交通の危険を生じさせた場合1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

2.酒気帯び運転および幇助ビールと唐揚げ

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  1. 罰則:違反者3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  2. ​​自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  3. 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

なお、違反した場合は信号無視などと同様、自転車運転者講習受講の対象となります。

自転車を運転する際には周囲に気を配り、安全を心掛けましょう。イメージ

 

2024/10/31 15:00 2024/11/01 01:51
古本卓嗣

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