【西宮市・芦屋市】11月1日から、自転車のながらスマホ及び酒気帯び運転が厳罰化。安全に心掛けましょう。
2024年11月1日(金)、道路交通法が改正されます。
自転車のスマホ・酒気帯び
🚨罰則強化!🚨
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢明日11/1(金)~
自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や
酒気帯びに罰則が新設されます👮♂️一瞬の過ちが命とり⚠
自転車はクルマの仲間です!
交通ルールを守って乗りましょう🚲🔽くわしくはhttps://t.co/lzf2zsGHNE pic.twitter.com/JgLIRSYMdJ
— 兵庫県広報 (@hyogokoho) October 31, 2024
これは、 自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や 酒気帯びについての罰則が新設されるというもの。
1.携帯電話等のながら運転
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります(停止中の操作は対象外)。
- 罰則:違反者は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2.酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
- 罰則:違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
なお、違反した場合は信号無視などと同様、自転車運転者講習受講の対象となります。
自転車を運転する際には周囲に気を配り、安全を心掛けましょう。